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米国税理業務

米国税理業務 (在日米国人対象)

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日本との大きな違い

  • 一般に日本での所得税は、雇用主が源泉徴収をし、年末調整を行なってくれるため、手続きを個人 で行なう場合は、高額所得者などの限られた場合となります。これは裏を返せば、節税のチャンスがとても少ないということを意味するところでもあります。
  • 一方、米国においては、 個人で申告を行なうことが義務付けられています。その代わりに、多くの節税の可能性があり、税金対策を考慮に入れて、自らのファイナンシャルプランを考えるのが、米国ではごく当たり前のことなっています。

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誰が申告義務を負うのか申告しないとどうなるのか

  • 一般に税金に関することは、法律に基づくものなので時効というものがあります。 連邦所得税の申告書に関しては、提出日もしくは、締切日(暦年の場合は4月15日)より3年以内です。従って、過去に申告した申告書のうち、Refund を請求できるのもこの期間のみです。
  • また、IRS側も税金の不足額の発見に対して修正や支払い命令もこの期間内になります。ただし、Income の25%超が申告漏れの場合は、この期間が6年に延長されます。さらに虚偽の申告書や 申告書を提出しなかった場合には時効は適用されません。詳しくは英語のページをご覧下さい。

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